建設荷役車両をご使用に事業主の皆様へ
建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
■特定自主検査とは
期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査[年次検査]のことを特定自主検査【特自検】といいます。

また、特定自主検査対象機械とは、労働安全衛生法第45条第2項に定める機械等で、労働安全衛生法施行令第15条第1項(「定期に自主検査を行うべき機械等」)により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる特定自主検査対象機械のうち、当協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる車両系建設機械(動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるもの)を管轄しています。
具体的な特定自主検査対象機械につきましては、下のイラストをご参照下さい。

これらの機械は、作業者の安全のためにも、また機械の保守のためにも、1年以内(不正地運搬車は2年以内)ごとに1回の特定自主検査を行なうことが必要です。
特定自主検査・その他の検査・点検の実施、検査記録の作成、必要な補修の実施を怠ると労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金刑などに処せられることがあります。
特定自主検査対象機械一覧
■特定自主検査の方法
特定自主検査の方法としては、ユーザーの依頼により登録検査業者が実施する「検査業者検査」と、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者に実施させる「事業内検査」との2つの方法があります。
査業者検査
(検査業者による検査)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させる検査
●厚生労働大臣の登録を受けた検査業者
●都道府県労働局長の登録を受けた検査業者
事業内検査
(事業内検査者による検査)
事業者がその使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させる検査
●厚生労働大臣が定める研修の修了者
●国家検定取得者等一定の資格者
■検査済ステッカーなどの種類・発行・管理

■検査記録表の作成・管理
特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。  協会は記録表の用紙を主要機械別に作成し、支部を通じて頒布しています。
■定期自主検査対象機械
特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。

■特定自主検査についての詳細な内容は、
 (社)建設荷役車両安全技術協会東京支部(略称:建荷協東京支部)
 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京別館4階
 TEL:03-3511-5225 FAX:03-3511-5224
 URL http://www.kenni-tokyo.jp/






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